四街道市議会 2022-09-09 09月09日-04号
八千代の行政代執行行われました、私、画像で見たのですけれども、明らかに物井のほうが、もうひどいのですけれども、これ、住民生活のもう本当脅かすような状況なのですけれども、解決に向けてどうしたらいいですか。もう、どうにもならないのですけれども。 ○栗原直也副議長 都市部長、野口周平さん。 ◎都市部長(野口周平) お答えいたします。
八千代の行政代執行行われました、私、画像で見たのですけれども、明らかに物井のほうが、もうひどいのですけれども、これ、住民生活のもう本当脅かすような状況なのですけれども、解決に向けてどうしたらいいですか。もう、どうにもならないのですけれども。 ○栗原直也副議長 都市部長、野口周平さん。 ◎都市部長(野口周平) お答えいたします。
1、特定空家等行政代執行工事費用が計上されているが、代執行を想定している案件に係る協議の状況及び費用の算出根拠を伺う。また、代執行の結果、費用が予算を上回った場合の対応を伺う。 1、令和3年度予算と比べ、個人市民税の増加が低調であるのは、大きなダメージを受けた個人事業主や特定の業界などが関係していると考えるが、当局の見解を伺う。
また、必要に応じて行政代執行による解体も進めていきます。
それでも改善されない場合には、所有者に代わって市が措置を実施する、いわゆる行政代執行を行うこととなります。 なお、現在までに本市においては行政代執行に至った特定空家はありませんが、今後も地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす特定空家等の早急な問題解決に向けて、法による手続を速やかに行うとともに、所有者への改善を求めてまいります。以上です。 ○議長(清水大輔君) 宮城壮一議員。
これ、最後は行政代執行だってできるわけですよね、最終的にはね。 もう本当に、繰り返しますが、これは習志野市の財産ですよ。習志野市の土地で勝手に商売を行うという現実、これは最終的には絶対何とかしなきゃいけないですよね。確かに今が高度成長期だとか、そういう時代だったら、こういう事例も多数あったと思いますが、今は令和です。2021年です。時代に即した町にしなければならないと思います。
質問項目、5番目、まず空家等対策の推進に関する特別措置法による行政代執行が必要となるかもしれない、そんな空き家はございますでしょうか。 ○関根登志夫副議長 都市部長、嶋田浩司さん。 ◎都市部長(嶋田浩司) お答えをいたします。 今のところ、そのような空き家は当市にはございません。 以上でございます。 ○関根登志夫副議長 保坂康平さん。 ◆保坂康平議員 ありがとうございます。
周辺住家に被害を及ぼす可能性がある空き家については、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき助言、指導、勧告、命令を行い、必要に応じて行政代執行による解体を進めていきます。加えて、損壊の少ない空き家については、法律に基づく対応が必要となる前に所有者による自主的な管理や修繕を行っていただけるように引き続き指導等をしていきます。
1、特定空家等行政代執行工事費用について、行政代執行する空き家の目星がついているという理解でよいか。 1、鷺沼や新京成周辺の開発に係る人口フレームについて、当局の見解を伺う。 続いて、歳出第1款議会費ないし第2款総務費について、 1、地域集会所整備事業の対象となる集会所はどこか。 1、債権管理事務費の減額理由を伺う。 1、大久保地区公共施設再生事業の事業内容を伺う。
1、特定空家等行政代執行工事費用について、行政代執行する空き家の目星がついているという理解でよいか。 1、鷺沼や新京成周辺の開発に係る人口フレームについて、当局の見解を伺う。 続いて、歳出第1款議会費ないし第2款総務費について、 1、地域集会所整備事業の対象となる集会所はどこか。 1、債権管理事務費の減額理由を伺う。 1、大久保地区公共施設再生事業の事業内容を伺う。
なお、空家特措法では、危険性や衛生上の有害が著しい等が認められる空家等を特定空家等として、市が認定し、その所有者等に対して、指導、勧告、命令、行政代執行等を行使できる規定が定められておりますが、財政権の制約から、行政としては、手続を慎重に進めていかなければならないことを御理解ください。
主な内容としましては、これまで市の空家対策は、平成30年2月に空家等対策の推進に関する特別措置法、通称空家法第6条第1項に基づき、白井市空家等対策計画を策定し、管理不全な空家等の発生を予防することを重点として取り組んできたところですが、今後の増加が危惧されることから、本計画の見直しや、不適切な管理の空き家が発生した場合の行政代執行を含む措置等を協議するため、空家法第7条第1項に基づき協議会を設置するものです
霊園の使用取消しによりこういった代執行──行政代執行を行った場合には、埋蔵されているご遺骨を市が管理する場所への改葬が必要となります。そうした中で、現時点では、市営霊園内に改葬による遺骨の受入場所が困難な状況でございます。
管理組合により適切な維持管理が行えないマンションは、老朽化が進むと、その規模ゆえに、周辺の居住環境に与える影響は大きく、看過できないほどの老朽化に至った場合には、行政代執行による除却措置を取るなど、甚大な財政的・人的負担が発生するおそれがあります。
管理組合により適切な維持管理が行えないマンションは、老朽化が進むと、その規模ゆえに、周辺の居住環境に与える影響は大きく、看過できないほどの老朽化に至った場合には、行政代執行による除却措置を取るなど、甚大な財政的・人的負担が発生するおそれがあります。
それでも従わない場合は、勧告・命令に続き、最終的には行政代執行を行い、所有者に費用の請求を行うことになります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(橋本 浩君) 青木健康介護課長。 ○健康介護課長(青木茂雄君) それでは、私のほうからは、3項目めの独居の高齢者の支援についてのご質問にお答えいたします。 初めに、独居高齢者の把握はどのようになされているかのご質問にお答えいたします。
考えられるのは、行政代執行です。行政代執行法第2条、法律──これは条例も含みます。これにより、直接に命ぜられ、または法律に基づき行政庁により命ぜられた行為について、義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときと、そのように条件が定められております。
それでも改善が認められない場合には、現状において土地と建物の所有者が異なっていることから、必要かつ合理的な建物の解体範囲について袖ケ浦市空家等対策審議会の意見を伺い、行政代執行による対応を検討してまいりますので、御理解くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 教育長、御園朋夫君。
まず、所有者や相続人等が判明している場合には、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく段階的な措置を講じ、最終的には行政代執行を行うことができるとされておりまして、その費用は特定空家等の所有者等から徴収することとなります。
まだ多分裁判所だとか弁護士さんとかの打合せ等があって、時間がかかることになるかなと思うんですけれども、やはり行政代執行というのは時間と経費がかかるというのは非常に理解はできております。それでも今回近隣住民の安全確保のために館山市として初めて略式代執行を実施していただきましたことに関しては非常に感謝しております。どうもありがとうございます。
本年2月に特定空家と認定し、行政代執行を視野に入れ、一刻も早い解決に努めるとのことですが、特定空家となり、代執行で解体された住宅とどう違いがあるのか、例えば先月は館山、そして木更津市においても略式代執行が執り行われておりますが、本市は行政代執行とのこと。なぜ解体とならないのか。また、行政代執行における対応方法、実施までの期間について伺います。 ○副議長(佐藤麗子君) 都市建設部長、小島悟君。